第百八十三段

■ 原文

人觝く牛をば角を截り、人喰ふ馬をば耳を截りて、その標とす。標を附けずして人を傷らせぬるは、主の咎なり。人喰ふ犬をば養ひ飼ふべからず。これ皆、咎あり。律の禁なり。


■ 現代語訳

人に突撃する牛は角を切り、人に噛みつく馬は耳を切り取って目印にする。その目印をつけないでおいて、人に怪我をさせたら飼い主の罪になる。人に噛み付く犬も飼ってはいけない。これは全て犯罪になる。法律でも禁止されているのだ。