第百九十八段

■ 原文

揚名介に限らず、揚名目といふものあり。政事要略にあり。


■ 注釈

1 揚名介
 ・名誉だけを目的とする官職。国務を司ることもない。

参照:揚名介 - Wikipedia

2 揚名目
 ・地方における名誉官職。

参照:揚名介 - Wikipedia

3 政事要略
 ・惟宗允亮の監修による平安時代の法律制度に関する書。

参照:政事要略 - Wikipedia


■ 現代語訳

名誉会長に限らず、名誉顧問なんていう役職もある。どうでもよいことだ。